サザエさんバス事件
サザエさんバス事件(サザエさんバスじけん)は、漫画『サザエさん』の原作者である長谷川町子が、自身の漫画キャラクターを長年にわたって許可なく使用されたとして、東京都立川市に本社を置く立川バスを著作権侵害で訴えた事件である。
概要
[編集]立川バスでは、1951年(昭和26年)に同社が観光バス部門を設けた直後の同年5月1日から、保有する観光バス27台の車体に『サザエさん』の登場人物であるサザエ・カツオ・ワカメの頭部画を描き「サザエさん観光バス」として運行していた。また、貸切バスの宣伝目的で自社が出稿した新聞広告などにも「サザエさん観光バス」の写真を掲載したこともあった。
しかし、これは作者の長谷川からの使用許諾を得ていなかった。また、長谷川側も、この問題は長年にわたって把握することをしていなかった。
運行開始から19年後の1970年(昭和45年)に、ようやく長谷川がこの状況を知ったことで無断使用だったことが発覚。長谷川が立川バスに対し、登場人物の画の使用差し止め請求を行った。しかし、この時点では立川バスは応じなかった。
そこで、1971年(昭和46年)に、長谷川は立川バスを相手取り、当該バスの運行期間1台あたり月3万円という基準で計算した3,726万円を基準として3,672万円の損害賠償金および年五分(5%)の利息、ならびに訴訟費用全額の支払いを求める民事訴訟を東京地方裁判所に提訴した。
1975年(昭和50年)5月26日、同地裁は、バスに描かれた各キャラクターは著作権法上保護されると認め、長谷川が勝訴した。原告側が求めた1台あたり月3万円という賠償額について、東京地方裁判所は根拠がないとして認めず、審議中の証人証言で得られた、商品販売価格の3%というキャラクター使用料基準をバスの運行収入に適用し、賠償金額を1,824万4,099円と算出した。これに加えて、5年前に遡って支払済みとなるまでの期間分の年五分の金利の支払いも立川バスに命じた。なお、訴訟費用については長谷川の要求は認められず、原告被告各2分の1の按分とされた[1][2]。
この判決では、キャラクター自体の著作物性は言及されなかった[3]が、「登場する人物の容ぼう、姿態、性格等を表現するもの」(キャラクター)であることが認められるとして著作権の侵害を認定した。
なお、後年に立川バスでは、キャラクターをラッピングしたバス車両も運行しているが、この反省を踏まえて、所定の手続を行い、著作権所有者にも了解を得るようになった。